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個人情報保護法に向けて(1) 個人情報って何?

個人情報保護法の施行が来年4月1日からいよいよスターとします。準備はおすみですか?法律の施行にあたり経済産業省から事業者向けにガイドラインが発表されています。ガイドラインを元にどういう点に気をつければよいか、どう準備をすればよいかをご紹介していきます。まずは基本となる個人情報についてみていきましょう。

こんなものも個人情報なの!

一言で言うと特定の個人を識別できる情報が個人情報となります。代表的なところでは氏名、住所、性別、生年月日ですが他にもあります。例えば会社での肩書きや職種等も、本人の氏名等と組み合わせれば個人情報となります。文字情報だけでなく、ATMの防犯カメラ等に記録された映像情報も本人と判別される場合は対象となります。音声情報も同様です。

個人情報の対象は生存する個人です。ただし亡くなった方でも遺族等、現在、生存している個人に影響がある場合は個人情報の対象となります。

電子メールは個人情報となる

電子商店では電子メールを活用してDMを送ります。この電子メールですが「xyz000001@j-motto.co.jp」のように記号や文字列などで個人が特定できない場合は個人情報となりません。

ただし、これはメールアドレスだけの情報の場合です。 メールアドレスと氏名等を関係づけている場合は個人が特定できますので個人情報となります。メールアドレスだけの情報でも「mizutani@ j-motto.co.jp」はJ-MOTTOの「水谷」と分かりますので個人情報となります。

個人が識別できれば個人情報

それ自体では意味がなくとも、他の情報と照合することで、特定の個人を識別できるものは個人情報 です。例えば支払催告送付という文字と共に番号がいくつか紙に書いてあり、紙のすぐそばのパソコンに個人情報の入ったエクセルの表が入っているとします。

エクセルで紙に書かれていた行番号を照合すると支払催告の対象者ということが分かります。この場合はエクセルの行番号も個人情報となります。ただし別部門のパソコンにエクセルの表が入っている場合は簡単に照合ができず対象外となります。

ガイドラインでは個人情報をけっこう幅広く考えています。反対に個人情報にならないのは統計情報や会社の団体情報等と限られています。ではこの個人情報を取り扱う事業者はどういう事業者になるのかをみていきましょう。会社はもちろんのこと個人でも該当してきます。

個人情報取扱事業者にウチも該当するの?

5千人を超える個人情報を扱っている事業者が対象となります。この5千人という数字ですが、過去6ヶ月以内の1日でも5千人を超えると対象となります。ただし同一人が重複して登録されている場合は1人でカウントします。

ネット販売でDMを送るメールアドレスが5千人を超えていれば、個人情報取扱事業者と考えた方がよいでしょう。事業者と言っていますが、この「事業」は営利事業だけではありません。非営利法人や個人でも個人情報を継続的に扱う場合は個人情報取扱事業者となります。

アフィリエイトはどうなるの?

アフィリエイトとは商品や販売している広告主とホームページやメルマガを発行している個人等が広告を通して業務提携するということです。ホームページやメルマガで契約先の商品の紹介を行い、紹介を見た人がそれによって購買すれば手数料が支払われます。アマゾンなどが有名です。単純にアフィリエイトを行っているだけでは個人情報取扱事業者に該当しません。

ただしアフィリエイトで収益を上げようと思えばホームページへの集客のためにメルマガを定期的に発行したりするプロモーションが必要です。メルマガの発行数が5千を超えていれば個人情報取扱事業者です。

ただし発行数が5千を超えていても「まぐまぐ」等のシステムを使ってメルマガを発行している場合は、発行者にメールアドレスが分からない仕組になっていますので基本的に個人情報取扱事業者にはなりません。自分のサイトからメルマガを発行している場合は個人情報取扱事業者です。

またNPO(特定非営利活動法人)がセミナーを定期的に開催しており、参加者を募るために5千通を超えるDMを出すような場合も、個人情報取扱事業者と考えた方がよいでしょう。というわけで現在、自分が持っている個人情報が5千を超える場合は法人であれ、個人であれ個人情報取扱事業者と考えた方がよさそうです。

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